宅建士 講座開設
こんばんは!
酒田市東泉町5丁目1番地の1
スキルアップ進学ゼミ
代表の松田裕次郎です。
数ある国家試験の中でも, 宅建士の試験はかなり
難易度が高い。
ぼくの学習塾に来ているA子さんは, 建築関係の仕事
就きたいという夢がある。
住宅を建築して売るとなると宅建士の資格が必要になる。
講座1…権利関係 第1章~第25章
講座2…宅建業法 第1章~第15章
講座3…法令上の制限・税 第1章~第13章
合計1192P
こりゃあ すごい量だ!!
でも…1日20ページ学習すると?
2カ月で終わります!
勉強に対する考え方次第なんですよ。
さっそく
本日の講座は
「 意思表示 」
問題 田中さんは, 自分の持っていいる家を髙橋さんに売って
お金を手に入れたいと考えました。
田中さんは
「 おれ様の家を1,000万円で売ります 」
と髙橋さんに言ったところ
髙橋さんは
「 いいよ 」
と言いました。
しかし, 契約書は取り交わしていません!
契約は成立したと言えるでしょうか?
みなさん!
どうでしょう?
わかりましたか?
民法522条 および 民法555条
売買契約は,
「 申し込み 」と「 承諾 」の2つの
意思表示が合致することで成立します。
ここで注意しなければならないのは
売買契約が成立するためには
売買契約書の作成は必要ありません。
したがって
問題の解答は 成立する でした。
でも現実は……。
せんせ~い!
今度! うちの子が受験生になったら
入会しますからね~!
ぼくも いいよ! と言いました!
しかし 受験生になっても
待てど暮らせど…(泣)
けいやくいはんだ!! (wwwwwwww)
また お会いしましょう!